不動産特定共同事業の許可とは?クラウドファンディング型不動産投資の申請要件を解説
不動産特定共同事業の許可とは?クラウドファンディング型不動産投資の申請要件を解説
不動産特定共同事業(不特法)の許可は、複数の投資家から資金を集めて不動産取引・賃貸を行うビジネスモデルに必要な許可制度です。近年急成長する不動産クラウドファンディングも、この制度のもとで運営されています。
不動産特定共同事業とは
不動産特定共同事業法(不特法)に基づき、複数の投資家(出資者)から資金を集め、不動産の売買・賃貸等を行い、その利益を分配する事業のことを指します。
主なビジネス形態は以下の3種類です。
| 種別 | 内容 | |---|---| | 任意組合型 | 複数の出資者が任意組合を組成して不動産を共有 | | 匿名組合型 | 事業者と投資家が匿名組合契約を締結 | | 賃貸型 | 出資者に対して不動産賃貸収益を分配 |
許可の種類
不特法の許可は事業の規模・形態によって4種類に分かれます(不動産特定共同事業法第3条)。
| 許可種別 | 事業内容 | 許可権者 | |---|---|---| | 第1号事業者 | 不動産特定共同事業契約の締結・代理・媒介 | 主務大臣(金融庁長官・国土交通大臣)または都道府県知事 | | 第2号事業者 | 第1号事業者の委託を受けて契約の締結代理・媒介 | 同上 | | 第3号事業者(特例)| 小規模不動産特定共同事業(SPC型) | 主務大臣または都道府県知事 | | 第4号事業者(特例)| 小規模の委託型 | 同上 |
主務大臣許可と都道府県知事許可の違い:
- 事業区域が複数都道府県にまたがる場合 → 主務大臣(金融庁長官・国土交通大臣)許可
- 単一都道府県内のみの場合 → 都道府県知事許可
許可申請の要件
不動産特定共同事業の許可を受けるには、以下の主要要件を満たす必要があります。
財務要件(資本金)
| 事業者種別 | 最低資本金 | |---|---| | 第1号・第2号事業者 | 1億円以上 | | 第3号・第4号事業者(特例) | 1,000万円以上 |
宅地建物取引業の免許
原則として、宅地建物取引業法の免許(国土交通大臣または都道府県知事)を受けていることが必要です。
業務管理者の設置
事業所ごとに不動産特定共同事業業務管理者を設置しなければなりません。業務管理者は以下のいずれかに該当する必要があります。
- 宅地建物取引士であること
- 不特法所定の講習を修了していること
欠格事由に該当しないこと
- 不特法・金融商品取引法・宅建業法等に違反して罰金以上の刑に処せられ2年未満の者
- 許可取消しから2年未満の者
- 反社会的勢力との関係がある者
申請手続きの流れ
1. 申請書類の準備
- 許可申請書
- 定款・登記事項証明書
- 財務諸表(直近2期分)
- 事業計画書・資金計画書
- 業務管理者の資格証明書
- 役員全員の履歴書・誓約書
2. 申請先と審査期間
| 申請先 | 審査期間(目安) | |---|---| | 金融庁・国土交通省(主務大臣許可) | 3〜6ヶ月 | | 都道府県(知事許可) | 2〜4ヶ月 |
3. 許可後の義務
- 契約締結前の書面交付・説明義務
- 業務報告書の提出(事業年度終了後3ヶ月以内)
- 財産管理の分別管理
- 勧誘規制の遵守
クラウドファンディング不動産への適用
2017年の法改正により、インターネットを通じた小口投資(不動産CF)が解禁されました。第3号・第4号の特例事業者制度がこれに対応しており、1口数万円〜から投資家を募る事業が全国で拡大しています。
電子的に契約を締結できる「電磁的方法」の適用も認められており、ペーパーレスでの事業運営が可能です。
まとめ
不動産特定共同事業の許可は、資本金・宅建免許・業務管理者の三点が核心要件です。特にSPCを活用した特例事業は参入障壁が下がっており、スタートアップによる不動産CFビジネスの立ち上げに活用されています。早期に事業スキームを確定し、許可申請の準備を進めることが重要です。
出典・参考法令
- 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第3条第1項
- 出典URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000077
- 監督官庁: 金融庁 監督局総務課金融会社室 / 国土交通省