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債権管理回収業の営業の許可

許可所管: 法務省
T2

概要

用語区分
許可
所管府省
法務省
所管局
大臣官房
処分権者
法務大臣
対象者
債権管理回収業の許可を受けようとする者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 債権管理回収業に関する特別措置法 第3条

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