許認可ナビ

塩特定販売業の登録

登録所管: 財務省
T2

概要

用語区分
登録
所管府省
財務省
所管局
理財局
処分権者
財務大臣(税関長)
対象者
自ら又は他の者に委託して輸入をした塩を販売し、又は自ら使用すること(塩の特定販売)を業として行おうとする者
有効期間
---
手数料
---
標準処理期間
---

手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 塩事業法 第16条第1項

この許認可の申請でお困りですか?

専門家に相談する