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合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関及び軍人用販売機関等以外の者が、合衆国軍隊の専用に供するため又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工するために輸入する物品の譲渡の許可

許可所管: 財務省
T2

概要

用語区分
許可
所管府省
財務省
所管局
関税局
処分権者
税関長
対象者
譲渡をしようとする者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第11条第1項

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