資本取引の相手方の報告を要しないこととしたい旨の届出
事前届出所管: 財務省
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 財務省
- 所管局
- 国際局
- 処分権者
- 財務大臣
- 対象者
- 外国為替及び外国貿易法第55条の3第1項第4号又は第11号に掲げる資本取引の当事者となる居住者であって、当該資本取引の相手方となる者の報告を要しないこととしたい者
- 有効期間
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- 手数料
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- 標準処理期間
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手続き
手続き情報は準備中です。
根拠法令: 外国為替の取引等の報告に関する省令<外国為替及び外国貿易法> 第6条第1項
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