外国医療関係者による医療の提供の許可
許可所管: 内閣官房
概要
- 用語区分
- 許可
- 所管府省
- 内閣官房
- 所管局
- 副長官補付
- 処分権者
- 厚生労働大臣
- 対象者
- 外国において医師資格を有する者等
- 有効期間
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- 手数料
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- 標準処理期間
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手続き
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根拠法令: 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第91条第1項
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