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移行登記をした日の属する事業年度経過後3箇月以内に提出する財産目録等の提出

提出所管: 内閣府
T3

概要

用語区分
提出
所管府省
内閣府
所管局
大臣官房
処分権者
内閣総理大臣(部局長) 都道府県知事
対象者
移行公益法人(移行認定を行政庁から受けて移行登記をした公益社団法人又は公益財団法人)
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 附則第4項

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