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原子力事業所又は事業所外運搬における緊急対処事態における攻撃による原子力災害の発生又は拡大防止のための応急措置の概要の報告

報告所管: 内閣官房
T3

概要

用語区分
報告
所管府省
内閣官房
所管局
副長官補付
処分権者
指定行政機関の長
対象者
原子力事業者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第183条第1項(第105条第13項で準用する原子力災害対策特別措置法第25条第2項準用)

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