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継続保護事業の経営の認可

認可所管: 法務省
T2

概要

用語区分
認可
所管府省
法務省
所管局
保護局
処分権者
法務大臣
対象者
国及び地方公共団体以外の者で継続保護事業を営もうとするもの
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 更生保護事業法 第45条

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