電気通信事業者の電気通信回線設備との接続に関する届出の変更の届出
事前届出所管: 総務省
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 総務省
- 所管局
- 総合通信基盤局
- 処分権者
- 総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長)
- 対象者
- 有線放送電話業者
- 有効期間
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- 手数料
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- 標準処理期間
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手続き
手続き情報は準備中です。
根拠法令: 放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第2条による廃止前の有線放送電話に関する法律 第7条後段
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