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介護老人保健施設を開設できる者の認定

認定所管: 厚生労働省
T1

概要

用語区分
認定
所管府省
厚生労働省
所管局
老健局
処分権者
厚生労働大臣(老健局長)
対象者
介護老人保健施設を開設しようとする者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 厚生労働大臣の定める介護老人保健施設を開設できる者(平成11年厚生省告示第96号) 第10号

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