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保税蔵置場における外国貨物又は輸出しようとする貨物の見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為の許可

許可所管: 財務省
T2

概要

用語区分
許可
所管府省
財務省
所管局
関税局
処分権者
税関長
対象者
見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為をしようとする者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 関税法 第49条(第40条第2項準用)

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