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差し押えた動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者による使用又は収益の許可

許可所管: 財務省
T2

概要

用語区分
許可
所管府省
財務省
所管局
主税局
処分権者
徴収職員
対象者
差し押えた動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第11条第4項(国税徴収法 第61条第2項準用)

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