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支払等の許可(財務大臣に申請されるものに限る。)

許可所管: 財務省
T2

概要

用語区分
許可
所管府省
財務省
所管局
国際局
処分権者
財務大臣
対象者
財務大臣により本邦から外国へ向けた支払等について外国為替及び外国貿易法第16条の2の規定に基づき許可を受ける義務が課された者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 外国為替令<外国為替及び外国貿易法> 第6条の2第4項

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