許認可ナビ

公益信託財産管理者による保存行為等の範囲を超える行為の許可

許可所管: 法務省
T2

概要

用語区分
許可
所管府省
法務省
所管局
大臣官房
処分権者
法務大臣(部局長)
対象者
信託財産管理者
有効期間
---
手数料
---
標準処理期間
---

手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則<公益信託ニ関スル法律> 第17条第1項

この許認可の申請でお困りですか?

専門家に相談する