一時庇護のための上陸の許可
許可所管: 法務省
概要
- 用語区分
- 許可
- 所管府省
- 法務省
- 所管局
- 入国管理局
- 処分権者
- 入国審査官
- 対象者
- 難民条約第1条A(2)に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあつた領域から逃れて本邦に入り一時的に上陸させることが相当である外国人
- 有効期間
- 有り(6月を超えない範囲内)
- 手数料
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- 標準処理期間
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手続き
手続き情報は準備中です。
根拠法令: 出入国管理及び難民認定法 第18条の2第1項
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