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資格外活動の許可

許可所管: 法務省
T2

概要

用語区分
許可
所管府省
法務省
所管局
入国管理局
処分権者
地方入国管理局長(支局長、出張所長)
対象者
法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する外国人で、その在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望するもの
有効期間
有り(その者に付与されている在留期間を超えない範囲内)
手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 出入国管理及び難民認定法 第19条第2項

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