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在留資格の取得の許可

許可所管: 法務省
T2

概要

用語区分
許可
所管府省
法務省
所管局
入国管理局
処分権者
地方入国管理局長(支局長、出張所長)
対象者
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で、当該事由発生後60日をこえて本邦に在留しようとするもの
有効期間
有り(5年を超えない範囲内。但し、外交目的の者にあっては、任務にある期間
手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 出入国管理及び難民認定法 第22条の2第3項(第20条第3項準用)

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