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再入国の許可

許可所管: 法務省
T2

概要

用語区分
許可
所管府省
法務省
所管局
入国管理局
処分権者
地方入国管理局長(支局長、出張所長)
対象者
本邦に在留する外国人でその在留期間の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもって出国しようとするもの
有効期間
有り(5年を超えない範囲内(特別永住者の場合、5年とあるのは6年とする))
手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 出入国管理及び難民認定法 第26条第1項

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