金融商品債務引受業の免許
免許所管: 金融庁
概要
- 用語区分
- 免許
- 所管府省
- 金融庁
- 所管局
- 総務企画局
- 処分権者
- 内閣総理大臣
- 対象者
- 金融商品債務引受業を行う者(外国の法令に準拠して設立された法人が外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行うもの)
- 有効期間
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- 手数料
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- 標準処理期間
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手続き
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根拠法令: 金融商品取引法 第156条の20の2
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