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自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定

指定所管: 警察庁
T2

概要

用語区分
指定
所管府省
警察庁
所管局
交通局
処分権者
国家公安委員会
対象者
自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 道路交通法施行令 第39条の5第1項第3号

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