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銀行を当事者とする会社分割の認可
銀行を当事者とする会社分割の認可
認可
所管: 金融庁
T2
概要
用語区分
認可
所管府省
金融庁
所管局
監督局
処分権者
金融庁長官(財務局長)
対象者
銀行
有効期間
---
手数料
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標準処理期間
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手続き
手続き情報は準備中です。
根拠法令: 銀行法 第30条第2項
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