労働金庫及び労働金庫連合会の会員による総会の招集にかかる認可 ※
認可所管: 金融庁
概要
- 用語区分
- 認可
- 所管府省
- 金融庁
- 所管局
- 監督局
- 処分権者
- 金融庁長官及び厚生労働大臣 都道府県知事(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫)
- 対象者
- 総会の招集を請求した会員
- 有効期間
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- 手数料
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- 標準処理期間
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手続き
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根拠法令: 労働金庫法 第48条
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