駆動補助機付自転車の型式認定
認定所管: 警察庁
概要
- 用語区分
- 認定
- 所管府省
- 警察庁
- 所管局
- 交通局
- 処分権者
- 国家公安委員会
- 対象者
- 人の力を補うため原動機を用いる自転車の製作又は販売を業とする者
- 有効期間
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- 手数料
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- 標準処理期間
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手続き
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根拠法令: 道路交通法施行規則 第39条の3第1項
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