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特定施設の整備計画の認定 ※

認定所管: 総務省
T2

概要

用語区分
認定
所管府省
総務省
所管局
自治行政局
処分権者
事業所管大臣(経済産業大臣、国土交通大臣)及び環境大臣(特定施設が特定周辺整備地区において整備される場合における整備計画の認定については、当該特定施設に係る大臣、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣)並びにこれらの地方支分部局長
対象者
特定施設の整備の事業を行おうとする者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第4条第1項

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