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弁護士となる資格の特例に係る認定

認定所管: 法務省
T2

概要

用語区分
認定
所管府省
法務省
所管局
大臣官房
処分権者
法務大臣
対象者
弁護士の資格の特例の規定により,弁護士となる資格に係る認定を得ようとする者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 弁護士法 第5条

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