民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の認定
認定所管: 法務省
概要
- 用語区分
- 認定
- 所管府省
- 法務省
- 所管局
- 民事局
- 処分権者
- 法務大臣
- 対象者
- 土地家屋調査士法第3条第2項第1号の研修の課程を修了した者
- 有効期間
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- 手数料
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- 標準処理期間
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手続き
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根拠法令: 土地家屋調査士法 第3条第2項第2号
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