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認定放送持株会社の認定の取消

取消所管: 総務省
T2

概要

用語区分
取消
所管府省
総務省
所管局
情報流通行政局
処分権者
総務大臣
対象者
認定放送持株会社
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 放送法 第166条第1項

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