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科学又は教育の振興に寄与することが著しい公益法人等の証明 ※

証明所管: 総務省
T2

概要

用語区分
証明
所管府省
総務省
所管局
大臣官房
処分権者
内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 外務大臣 財務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 環境大臣 防衛大臣
対象者
証明を受けようとする公益法人
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 租税特別措置法施行規則第23条の3第2項に規定する設立団体若しくは所轄庁又は租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第30条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の租税特別措置法施行規則第23条の3第4項に規定する主務官庁の証明に関する手続 2

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