特定公益増進法人の証明 ※
証明所管: 外務省
概要
- 用語区分
- 証明
- 所管府省
- 外務省
- 所管局
- 大臣官房
- 処分権者
- 内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 外務大臣 財務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 環境大臣 防衛大臣 都道府県知事
- 対象者
- 証明を受けようとする公益法人
- 有効期間
- 有り(2年)
- 手数料
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- 標準処理期間
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手続き
手続き情報は準備中です。
根拠法令: 所得税法施行規則第47条の2第3項第1号ロ及び法人税法施行規則第24条に規定する主務官庁又は所轄庁の証明に関する手続 2
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