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災害のあつた年分の合計所得金額の見積額が500万円以下の被災給与所得者等の源泉徴収の猶予

猶予所管: 財務省
T2

概要

用語区分
猶予
所管府省
財務省
所管局
主税局
処分権者
税務署長
対象者
源泉徴収の徴収猶予及び徴収額の還付を受けようとする被災給与所得者等
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令 第3条の2第1項

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