介護予防訪問介護相当サービス事業者指定
所管: 市区町村
概要
- 用語区分
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- 所管府省
- 市区町村
- 所管局
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- 処分権者
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- 対象者
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- 有効期間
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- 手数料
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- 標準処理期間
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手続き
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根拠法令: 介護保険法第115条の45の3
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