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産業廃棄物処理事業振興財団の指定

指定所管: 環境省
T1

概要

用語区分
指定
所管府省
環境省
所管局
大臣官房
処分権者
環境大臣(環境事務次官)
対象者
産業廃棄物の適正な処理の確保に資することを目的として設立された一般財団法人であって法第17条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第16条第1項

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