民法第34条の法人が設置する指定研究所等の名称等の変更又は廃止の届出
事前届出所管: 文部科学省
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 文部科学省
- 所管局
- 高等教育局
- 処分権者
- 文部科学大臣
- 対象者
- 指定研究所等
- 有効期間
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- 手数料
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- 標準処理期間
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手続き
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根拠法令: 日本育英会の第1種学資金の返還を免除される職を置く研究所等の指定に関する省令<日本育英会法> 第5条
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