製造施設等の変更許可
許可所管: 経済産業省
概要
- 用語区分
- 許可
- 所管府省
- 経済産業省
- 所管局
- 商務情報政策局
- 処分権者
- 経済産業大臣(産業保安監督部長、都道府県知事)
- 対象者
- 製造施設の位置、構造及び設備の変更の工事をしようとする者 火薬類の種類、製造方法を変更しようとする者
- 有効期間
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- 手数料
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- 標準処理期間
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手続き
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根拠法令: 火薬類取締法 第10条第1項
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