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特殊用塩等製造業者の届出事項の変更の届出
特殊用塩等製造業者の届出事項の変更の届出
一部事前届出
所管: 財務省
T2
概要
用語区分
一部事前届出
所管府省
財務省
所管局
理財局
処分権者
財務大臣(財務(支)局長)
対象者
特殊用塩等製造業者
有効期間
---
手数料
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標準処理期間
---
手続き
手続き情報は準備中です。
根拠法令: 塩事業法 第15条第2項
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