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全国暴力追放運動推進センターの指定

指定所管: 警察庁
T2

概要

用語区分
指定
所管府省
警察庁
所管局
刑事局
処分権者
国家公安委員会
対象者
暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第32条の15第1項

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