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軽油の元売業者の指定

指定所管: 総務省
T2

概要

用語区分
指定
所管府省
総務省
所管局
自治税務局
処分権者
総務大臣
対象者
軽油を製造することを業とする者等
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 地方税法 第144条の7第1項

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