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簡裁訴訟代理関係業務についての研修の指定

指定所管: 法務省
T2

概要

用語区分
指定
所管府省
法務省
所管局
民事局
処分権者
法務大臣
対象者
簡裁訴訟代理関係業務についての研修を実施する法人
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 司法書士法 第3条第2項第1号

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