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国等以外のものが経営する施設の指定
国等以外のものが経営する施設の指定
指定
所管: 財務省
T2
概要
用語区分
指定
所管府省
財務省
所管局
関税局
処分権者
財務大臣
対象者
指定を受けようとする者
有効期間
---
手数料
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標準処理期間
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手続き
手続き情報は準備中です。
根拠法令: 関税定率法施行令 第17条
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