吸収分割に関する計画の届出
事前届出所管: 公正取引委員会
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 公正取引委員会
- 所管局
- 事務総局経済取引局
- 処分権者
- 公正取引委員会
- 対象者
- 吸収分割をしようとする会社のうち、分割しようとする①いずれか1社(全部承継会社に限る。)の国内売上高合計額が200億円を超え、かつ、分割によって事業を継承しようとする会社に係る国内売上高合計額が50億円を超える場合、②いずれか1社(全部承継会社に限る。)に係る国内売上高合計額が50億円を超え、かつ、分割によって事業を承継しようとする会社に係る国内売上高合計額が200億円を超える場合(①に該当するものを除く。)、③いずれか1社(重要部分承継会社に限る。)の当該分割の対象部分に係る国内売上高が100億円を超え、かつ、分割によって事業を承継しようとする会社に係る国内売上高が50億円を超える場合、④いずれか1社(重要部分承継会社に限る。)の当該分割の対象部分に係る国内売上高が30億円を超え、かつ、分割によって事業を承継しようとする会社に係る国内売上高合計額が200億円を超える場合(②に該当するものを除く。)における吸収分割をしようとする会社(全ての吸収分割をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合を除く。)
- 有効期間
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- 手数料
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- 標準処理期間
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手続き
手続き情報は準備中です。
根拠法令: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第15条の2第3項
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