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消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第71条第4項の申請をしない旨の届出

事前届出所管: 消費者庁
T2

概要

用語区分
事前届出
所管府省
消費者庁
所管局
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処分権者
内閣総理大臣(消費者庁長官) ※ 政令(未制定)によって消費者庁長官に委任されない場合あり
対象者
特定適格消費者団体
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第71条第7項

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