連絡の設定が容易であり、かつ、混同のおそれがないときの簡略した符号又は名称の届出
事前届出所管: 総務省
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 総務省
- 所管局
- 総合通信基盤局
- 処分権者
- 総務大臣
- 対象者
- 空中線電力50ワツト以下の無線電話を使用する無線局の免許人
- 有効期間
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- 手数料
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- 標準処理期間
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手続き
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根拠法令: 無線局運用規則<電波法> 第126条の3
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