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連絡の設定が容易であり、かつ、混同のおそれがないときの簡略した符号又は名称の届出

事前届出所管: 総務省
T2

概要

用語区分
事前届出
所管府省
総務省
所管局
総合通信基盤局
処分権者
総務大臣
対象者
空中線電力50ワツト以下の無線電話を使用する無線局の免許人
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 無線局運用規則<電波法> 第126条の3

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