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国籍の選択の催告を受けて国籍を失つた者の国籍の再取得の届出

事前届出所管: 法務省
T2

概要

用語区分
事前届出
所管府省
法務省
所管局
民事局
処分権者
法務大臣(法務局長又は地方法務局長,民事局長)
対象者
催告後も日本国籍を選択しなかつたために日本国籍を失つた者で日本国籍を取得しようとするもの
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 国籍法 第17条第2項

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