合併に関する計画の届出
事前届出所管: 公正取引委員会
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 公正取引委員会
- 所管局
- 事務総局経済取引局
- 処分権者
- 公正取引委員会
- 対象者
- 合併しようとする会社のうち、いずれか1社の国内売上高合計額が200億円を超え、かつ、他のいずれかの1社の国内売上高合計額が50億円を超える場合における合併しようとする会社(全ての合併会社が同一の企業結合集団に属する場合を除く。)
- 有効期間
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- 手数料
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- 標準処理期間
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手続き
手続き情報は準備中です。
根拠法令: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第15条第2項
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