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共同新設分割に関する計画の届出

事前届出所管: 公正取引委員会
T2

概要

用語区分
事前届出
所管府省
公正取引委員会
所管局
事務総局経済取引局
処分権者
公正取引委員会
対象者
共同新設分割をしようとする会社のうち、①いずれか1社(全部承継会社に限る。)の国内売上高合計額が200億円を超え、かつ、他のいずれか1社(全部承継会社に限る。)に係る国内売上高合計額が50億円を超える場合、②いずれか1社(全部承継会社に限る。)に係る国内売上高合計額が200億円を超え、かつ、他のいずれか1社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る国内売上高が30億円を超える場合、③いずれか1社(全部承継会社に限る。)に係る国内売上高合計額が50億円を超え、かつ、他のいずれか1社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継部分に係る国内売上高が100億円を超える場合、④いずれか1社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る国内売上高が100億円を超え、かつ、他のいずれか1社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る国内売上高が30億円を超える場合における共同新設分割をしようとする会社(いずれも全ての共同新設分割をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合を除く。)
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第15条の2第2項

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