労働金庫及び労働金庫連合会の事務所等の臨時休業の再開の届出 ※
事前届出所管: 金融庁
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 金融庁
- 所管局
- 監督局
- 処分権者
- 金融庁長官及び厚生労働大臣 都道府県知事(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫)
- 対象者
- 労働金庫及び労働金庫連合会 労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫)
- 有効期間
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- 手数料
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- 標準処理期間
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手続き
手続き情報は準備中です。
根拠法令: 労働金庫法 第94条第1項(銀行法 第16条第1項後段準用)
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