許認可ナビ

みなし労働金庫代理業者の業務開始の届出 ※

事前届出所管: 金融庁
T2

概要

用語区分
事前届出
所管府省
金融庁
所管局
監督局
処分権者
財務局長 厚生労働大臣 都道府県知事(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者(その主たる営業所等が当該都道府県に所在する者に限る))
対象者
みなし労働金庫代理業者 みなし労働金庫代理業者(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者(その主たる営業所等が当該都道府県に所在する者に限る))
有効期間
---
手数料
---
標準処理期間
---

手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 労働金庫法 第94条第3項(銀行法 第52条の61第3項準用)

この許認可の申請でお困りですか?

専門家に相談する