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外国公認会計士の開業登録

登録所管: 金融庁
T2

概要

用語区分
登録
所管府省
金融庁
所管局
総務企画局
処分権者
日本公認会計士協会
対象者
外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 公認会計士法 第16条の2第1項

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