外国公認会計士の開業登録
登録所管: 金融庁
概要
- 用語区分
- 登録
- 所管府省
- 金融庁
- 所管局
- 総務企画局
- 処分権者
- 日本公認会計士協会
- 対象者
- 外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者
- 有効期間
- ---
- 手数料
- ---
- 標準処理期間
- ---
手続き
手続き情報は準備中です。
根拠法令: 公認会計士法 第16条の2第1項
この許認可の申請でお困りですか?
専門家に相談する手続き情報は準備中です。
根拠法令: 公認会計士法 第16条の2第1項
この許認可の申請でお困りですか?
専門家に相談する