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国際連合の軍隊等以外の者による軍票の輸出又は輸入の許可

許可所管: 財務省
T2

概要

用語区分
許可
所管府省
財務省
所管局
国際局
処分権者
財務大臣
対象者
軍票を輸出し又は輸入しようとする国際連合の軍隊等以外の者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令<外国為替及び外国貿易法> 第3条(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第4条第2項準用)

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